大判例

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最高裁判所第三小法廷 事件番号不詳 判決

本籍並びに住居

大阪市城東区放出町八一四番地

鋳造製罐並びに送風機製造販売業

坂本政吉

当四七年

右の者に対する所得税法違反及び取引高税法違反被告事件について昭和二四年九月四日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

第一審判決及び原判決を破棄する

被告人を

別表1の罪について罰金 二、三七二円に

別表2の罪について罰金 一、七〇〇円に

同 3の罪について罰金 三八、〇〇〇円に

同 4の罪について罰金 一、九一六円に

同 5の罪について罰金 八〇〇円に

同 6の罪について罰金 二、〇〇〇円に

同 7の罪について罰金 五四円に

同 8の罪について罰金 二〇、〇〇〇円に

別表9の罪について罰金 二〇、〇〇〇円に

同 10の罪について罰金 八、〇〇〇円に

同 11の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 12の罪について罰金 二二、〇〇〇円に

同 13の罪について罰金 六四円に

同 14の罪について罰金 二、〇〇〇円に

同 15の罪について罰金 一〇、〇〇〇円に

同 16の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 17の罪について罰金 一、〇〇〇円に

同 18の罪について罰金 八、〇〇〇円に

同 19の罪について罰金 六、〇〇〇円に

同 20の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 21の罪について罰金 五〇〇円に

同 22の罪について罰金 一〇、二七六円に

同 23の罪について罰金 一〇、〇〇〇円に

同 24の罪について罰金 四〇、〇〇〇円に

同 25の罪について罰金 六、〇〇〇円に

別表26の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 27の罪について罰金 一四、〇〇〇円に

同 28の罪について罰金 四四円に

同 29の罪について罰金 一〇、〇〇〇円に

同 30の罪について罰金 二〇、〇〇〇円に

同 31の罪について罰金 二〇〇円に

同 32の罪について罰金 一四、〇〇〇円に

同 33の罪について罰金 二〇〇円に

同 34の罪について罰金 六〇〇円に

同 35の罪について罰金 六、〇〇〇円に

同 36の罪について罰金 九一〇円に

同 37の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 38の罪について罰金 三六〇円に

同 39の罪について罰金 一四、〇〇〇円に

同 40の罪について罰金 二、〇〇〇円に

同 41の罪について罰金 五、〇〇〇円に

同 42の罪について罰金 二〇、〇〇〇円に

別表43の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 44の罪について罰金 一二、〇〇〇円に

同 45の罪について罰金 四二〇円に

同 46の罪について罰金 二、〇〇〇円に

同 47の罪について罰金 四〇〇円に

同 48の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 49の罪について罰金 二〇、〇〇〇円に

同 50の罪について罰金 一二、〇〇〇円に

同 51の罪について罰金 二二、〇〇〇円に

同 52の罪について罰金 二、〇〇〇円に

同 53の罪について罰金 六六、〇〇〇円に

同 54の罪について罰金 七、六〇〇円に

同 55の罪について罰金 七六〇円に

同 56の罪について罰金 一、一五〇円に

同 57の罪について罰金 一一〇円に

同 58の罪について罰金 一、三六二円に

同 59の罪について罰金 三一〇円に

別表60の罪について罰金 六、〇〇〇円に

同 61の罪について罰金 八、〇〇〇円に

同 62の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 63の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 64の罪について罰金 六、〇〇〇円に

同 65の罪について罰金 二、〇〇〇円に

同 66の罪について罰金 一、〇〇〇円に

同 67の罪について罰金 五、〇〇〇円に

同 68の罪について罰金 九、二〇〇円に

同 69の罪について罰金 一二、〇〇〇円に

同 70の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 71の罪について罰金 一、三二〇円に

同 72の罪について罰金 四八〇円に

同 73の罪について罰金 二八、〇〇〇円に

同 74の罪について罰金 一〇、〇〇〇円に

同 75の罪について罰金 一二、〇〇〇円に

同 76の罪について罰金 六、〇〇〇円に

別表77の罪について罰金 三、二八八円に

同 78の罪について罰金 二、八〇〇円に

同 79の罪について罰金 三〇、〇〇〇円に

同 80の罪について罰金 四、〇〇〇円に

同 81の罪について罰金 五〇、〇〇〇円に

同 82の罪について罰金 一、〇七四円に

同 83の罪について罰金 四、九九八円に

処する。

右各罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

但し金一、〇〇〇円に満たない金額もなおその金額をもつて一日に換算する。

本件公訴事実中所得税法違反の点について被告人を免訴する。

理由

弁護人石井政一の上告趣意は末尾に添へた書面記載のとおりであつて本件取引高税法違反の点に関する所論は単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし職権で調査すると本件公訴事実中所得税法違反の点については昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号四一三条但書により第一審判決及び原判決を破棄し同三三七条三号により被告人に対し免訴の言渡をなすべきものとする。

なお第一審判決の確定した右大赦にかゝらない事実に法律を適用すると被告人の所為は昭和二四年法律第二八五号付則一〇項同年法律第四三号附則二一項により右法律第四三号による改正前の各取引高税一三条一項四一条一項一号に該当するから同法四七条本文に則り同法四一条一項所定の罰金額である別表記載の各取引高税の二〇倍に相当する罰金(但しその罰金額が一、〇〇〇円に満たない別表5、7、13、21、28、31、33、34、36、38、45、47、55、57、59、72の各罪については罰金等臨時措置法四条一項但書、二項刑法六条を適用し結局その全部について取引高税の二〇倍に相当する主文の掲記の各罰金)に処した右罰金不完納の場合における労役場留置については刑法一八条を適用すべきものとする。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 某 出席

上告趣意書

弁護人 石井政一

(省略)

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